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鶏卵の取引規格について
2020/11/19
2020年11月12日 農林水産省食肉鶏卵課宛 鶏卵規格取引要綱の鶏卵の「種類」の「基準」にある「重量」について次の通り照会し、回答を得ましたのでお知らせします。
[ 照会内容 ]
鶏卵規格取引要綱(46畜第2947号昭和46年6月1日 農林水産省事務次官通知)の「別紙 鶏卵の取引規格」において、以下の記述があります。
(箱詰鶏卵規格)
1.種類は、次の基準によりLL、L、M、MS、S及びSSとする。
種類
基準
LL
包装中の鶏卵1個の重量が70グラム以上、76グラム未満であるもの
L
包装中の鶏卵1個の重量が64グラム以上、70グラム未満であるもの
M
包装中の鶏卵1個の重量が58グラム以上、64グラム未満であるもの
MS
包装中の鶏卵1個の重量が52グラム以上、58グラム未満であるもの
S
包装中の鶏卵1個の重量が46グラム以上、52グラム未満であるもの
SS
包装中の鶏卵1個の重量が40グラム以上、46グラム未満であるもの
「(パック詰鶏卵規格)」も同様。
これについて、鶏卵の「種類」は、鶏卵1個の大きさの区分を表すものであり、その大きさを区分するために、「基準」にある「重量」を目安として用いるものであるとの解釈でよいか。
[ 回 答 ]
令和2年11月12日に照会のあった「鶏卵の取引規格について(照会)」について、貴見のとおりで差し支えありません。
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