(趣旨) 第1条
この規程は、一般社団法人日本卵業協会(以下、日本卵業協会という)が所有するタマゴのソムリエ(通称:タマリエ)の商標及びロゴマーク、キヤラクター及びタマリエに付帯するデザイン(以下商標デザインという)を関係者が使用する場合の取扱に関し、必要な事項を定めることとする。
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(使用承認の申請) 第2条
商標デザインを使用しようとする者は、あらかじめ使用承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、日本卵業協会に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、事前の申し出のみで使用できることとする。
@日本卵業協会が使用するとき。
A全国での学校等が教育の目的で使用するとき。
B日本卵業協会会長が適切と認めたとき。
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(使用承認) 第3条
日本卵業協会は、前条の規定による申請があった場合、その内容が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、商標デザインの使用を承認するものとする。
@タマゴのソムリエ検定のイメージを損ない、関係者に不利益を与え、または与える恐れのあるとき。
A商標デザインを正しい使用方法に従って使用しないとき。
B法令または公序良俗に反し、または反する恐れのあるとき。
C特定の個人、政党または団体を支援し、または公認しているような誤解を与え、また、与える恐れのあるとき。
Dその他、日本卵業協会会長が商標デザインの使用について不適切と認めるとき。
前項の承認は使用承認書(様式第2号)をもって行うものとする。
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(使用料金) 第4条
使用料金は、無償とする。
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(使用上の遵守事項) 第5条
商標デザインを使用するものは、次の各号に揚げる事項を遵守しなければならない。
@承認された使用目的等にのみに使用すること。
A承認を受けた者は、これを譲渡し、または転貸しないこと。
B定められた色、形等を正しく使用すること。(別添1商標デザイン詳細)
Cタマゴのソムリエ検定の商標デザインを使用する場合は必ず、『社団法人日本卵業協会』の名称を併記すること。
D広告宣伝物等に特定の個人、団体の名称等を記載する場合は『社団法人日本卵業協会』と『協賛:梶宦宦宦x『後援:○○協会』等と併記することとする。
E完成品の提出は速やかに実施し、完成品の提出が困難な場合は画像をもって代えることができる。
F異なった認定証の濫用を防ぐため認定証の商標デザインの使用を認めない。
G認定証とチャレンジカードは認定証申込書(様式5号)をもって行うこと。ただしチャレンジカードについては第3条の要件を満たした場合には商標デザインを使用できる。
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(経費等の負担) 第6条
本規程により商標デザイン使用の承認を行った事業に対し、その実施に関わる経費または役務について日本卵業協会はその責を負わないものとする。
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(承認内容変更通知) 第7条
商標デザインの使用承認を事前に受けた者が、承認された内容について変更しようとするときは、あらかじめ、日本卵業協会へ変更の申し出を行い再承認を受けなければならない。
@前項の承認は使用変更申請書(様式第3号)をもって行う。
A変更申請の承認後についても、第3条から第6条を遵守しなければならない。
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(承認の取消し) 第8条
日本卵業協会は、商標デザインの使用がこの規程及び承認の内容に違反していると認められたときは、当該商標デザインの使用承認を取り消すことができる。
承認取消しは、使用承認取消書(様式第4号)をもって行う。
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(責任の制限) 第9条
前条の規程により。商標デザインの使用承認を取消した場合、使用承認を受けた者に損害が生じても、日本卵業協会はその責を負わない。
商標デザイン使用承認を受けたものが、商標デザインの使用によって、第三者に対して損害または損失を与えた場合でも、日本卵業協会は、損害賠償、損失補償その他の法律上の責任を一切負わない。
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(その他) 第10条
本規程に定めるもののほか、必要な事項は日本卵業協会が別に定める。
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附則
この規程は平成22年10月28日から施行する。
この規定は平成23年7月1日に一部改訂する。
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